建築物における衛生的環境の確保に関する法律
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、昭和45年に制定された法律。
「建築物衛生法」や「ビル管法」とも呼ばれている。
本法律の中で特定建築物については、ねずみ等(昆虫含む)の防除を六月以内ごとに一回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づいてねずみ等の発生を防止するための措置を講ずることとされています。
また、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備等の周辺等、特にねずみが発生しやすい箇所については、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ発生を防止するための措置を講ずることとしています。
平成15年に改正されたことにより、防除=殺虫剤使用という解釈から、生息調査や生息状況を重要視した、IPM(総合防除管理)の考え方に基づいた防除体系に変わってきている。
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