事務所衛生基準規則
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:ビル管法)で対象とならない、3000㎡未満の事務所についての衛生基準を定めたもので、労働安全衛生法で規定されている。
対象施設は文書の選別等の「事務作業」に従事する労働者が主として使用するものとされていて、これに付属する食堂や炊事場は含まれない。
ねずみ、昆虫等については、以下のように規定されている。
・日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回定期に統一的に行うこと。 ・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 ・ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
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