総合衛生管理製造過程
この制度は、乳、乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧過熱殺菌食品、清涼飲料水について、製造・加工する施設ごとに、任意の申請に対して審査を行い、厚生労働省が承認している制度である。
具体的には、HACCPシステムによる衛生管理の考え方に加えて、「品質」もハザードと位置づけ、さらに一般衛生管理(PRP・食品GMP)も含めて実施することによって、総合的な衛生管理を行う食品の製造・加工の方法を指す。
通称マルソウとも言われ、2008年7月1日現在、食品衛生法第十三条に規定されている。
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